その他

位置指定道路を売却するために必要な法的な手続きと書類とは

売却を検討している土地が位置指定道路だったとき、位置指定道路の売却にはどんな手続きが必要になるのか、なんだか難しそうですよね。そもそも道路は国や地方自治体が所有している公道と、個人や企業などが所有している私道の2種類あります。位置指定道路は私道(一部例外的な公道も)でありながらも建築基準法では道路として認められていて、建物を建てるための道路という特別な道路です。

そして、位置指定道路の売却は単なる土地売却とは違い、市区町村との絡みや規制が多く、法的な手続きが必要なので、普通の土地売却より時間がかかるかもしれません。位置指定道路の売却を検討するときは、スムーズに進められるよう事前の確認が大切です。そこで今回は、位置指定道路を売却するときに必要になる法的な手続きと書類について、わかりやすくお伝えします。

位置指定道路の売却を事前相談する

位置指定道路は建築基準法によって指定された道路です。そのため、本当に位置指定道路なのか、どこまでの範囲を所有しているのかなど確認するため、位置指定道路を売却する前に、市役所や区役所など自治体の都市計画課や建築課に相談することが重要です。

また、位置指定道路は複数人共同で所有しているケースがあります。所有者が誰なのかをしっかり確認し、複数人で所有していた場合、位置指定道路の売却には所有者全員の承諾が必要です。

位置指定道路の売却の法的手続き

位置指定道路を売却するときの法的手続きは、所有権移転登記が必要となります。所有権移転登記は、位置指定道路の所有者に関する登記記録を変更する手続きのことで、手続きは法務局でおこないます。

位置指定道路の売却に必要な書類

位置指定道路の売却の際に必要になる書類は次のとおりです。

・登記識別情報通知書(登記済権利証)
・登記簿謄本(登記事項証明書)
・固定資産評価証明書
・印鑑証明書(道路所有者全員分)
・住民票
・位置指定道路を証明するもの
・売買契約書

位置指定道路の売却には、これらの書類をそろえる必要があります。売却が決定したら所有権移転登記をおこないますが、所有権移転登記には登記識別情報通知書(登記済権利証)、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、印鑑証明書、住民税の5つの書類が必要です。それでは、それぞれの書類を詳しく見ていきましょう。

それでは、それぞれの書類を詳しく見ていきましょう!

登記識別情報通知書(登記済権利証)とは

登記識別情報通知書は、平成17年に改正された不動産登記法によって新しく発行されるようになったもので、管轄の法務局で取得できます。改正前は、登記済権利証がそれに代わるもので、改正によって登記済権利証は廃止されました。登記識別情報は、数字や符号の組み合わせからなる12桁のパスワードで、登記名義人となった申請人ごとに定められていています。

登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法

登記簿謄本(登記事項証明書)は道路が誰の所有物かを確認するために必要です。管轄の法務局で誰でも取得でき、1通につき600円の費用がかかります。

固定資産評価証明書は、登録免許税を計算するために必要です。市役所や区役所で取得でき、300円程度の費用がかかります。位置指定道路を売却する年度と、発行年度が同じである必要があるため、取得するタイミングに気をつけましょう。

印鑑証明書の取得方法

印鑑証明書は、所有権移転登記に必要な書類で、取得費用は300円程度です。市役所や区役所で取得できますが、買主へ引き渡す日から3ヶ月以内に発行されたものである必要があります。

住民票の取得方法

住民票は、市役所や区役所で取得でき、一般的な取得費用は300円です。いつ発行されたものでも大丈夫です。

位置指定道路を証明するものの取得方法

位置指定道路は、道路の位置や幅員、指定番号、指定年月日等を証明するもので、市役所や区役所で取得可能です。自治体の都市計画課か建築課の窓口を訪問し、指定道路調書証明書を取得します。取得費用は自治体によって異なり、100円から300円程度です。

売買契約書とは何か

売主と買主の氏名や住所、売却する位置指定道路の面積や場所の詳細、売買価格や取引条件などが記載されています。

印鑑証明と住民票は当日発行ができ、マイナカードがあればコンビニのマルチコピー機から割安な手数料で発行できます。登記簿謄本も、一部の法務局でコンビニ交付が可能なところがあり手軽に発行できます。

まとめ文

さて、今回は位置指定道路を売却するには、どのような手続きや書類が必要になるのかお伝えしてきました。位置指定道路は、私道だけど道路として認められている特別な道路であるため、市町村などで取得が必要な書類がいくつかあります。

位置指定道路の売却に必要な具体的な書類は、登記識別情報通知書または登記済権利証、登記簿謄本(登記事項証明書)、固定資産評価証明書、印鑑証明書(道路所有者全員分)、住民票、位置指定道路を証明するもの、売買契約書の7点です。

位置指定道路の売却を考えるとき、まずは市役所や区役所の都市計画課や建築指導課などで相談してみましょう。今日の行動から未来が変わるかもしれません。まずは一歩、踏み出してみましょう!

不動産位置指定道路基礎知識売却
コラム一覧へ戻る